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「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取り扱い」に係る意見を提出しました

2月18日、厚生労働省に対し、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会 報告書(案) ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」に係る意見を提出しました。

私たちは、神奈川県内で「生命(いのち)を愛(いつく)しみ、自立と協同の力で、心豊かな地域社会を創り出します」の理念のもと、神奈川県内で組合員32万人とともに活動している生活協同組合です。
当組合では、遺伝子組換え作物による環境への影響の懸念等を踏まえて、遺伝子組換え技術で生産された作物およびそれを主原料として使用された食品は原則として取り扱わないことを方針化するとともに、現行の表示制度における対象外の商品についても遺伝子組換え作物の使用状況を副原料まで確認し組合員へ情報開示しています。ゲノム編集技術を利用して得られた生物は遺伝子組換え作物と同様な環境への影響等が懸念されることより、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会 報告書(案)について以下のように意見いたします。

  1. ゲノム編集技術応用食品及び今後類似する技術開発応用食品の食品衛生上法の取扱いは、全て組換えDNA技術と同様の規制対象とすることを要望します。
  2. ゲノム編集技術及び遺伝子組換え食品を含めた全ての法規制対象となる食品の情報提供の仕組みの確立及びリスクコミュニケーションの推進を要望します。